5. 年金保険が払えない場合は相談を

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年金保険料を未納状態で放置すると、あらゆるリスクがあることがわかりました。

では、どうしても保険料が支払えない場合はどうすればいいのでしょうか。

もし経済的な理由から年金保険料が支払えない場合、一度年金事務所や市区町村の国民年金担当窓口に相談してみましょう。

条件を満たす場合、下記の制度が利用できます。

5.1 保険料免除制度

所得が少なく本人・世帯主・配偶者の前年所得※1が一定額以下の場合、あるいは失業した場合などで、国民年金保険料を納めることが経済的に困難な場合は、申請して承認を受けると保険料が免除になります。

仮に40年間全額免除となった場合、本来の年金額77万7800円に対し、38万8900円が年額で受け取れます。

5.2 保険料納付猶予制度

20歳から50歳未満※2の方で、本人・配偶者の前年所得※1が一定額以下の場合には、申請して承認を受けると保険料の納付が猶予されます。

※1 1月から6月までに申請される場合は前々年所得
※2 平成28年6月までは30歳未満、平成28年7月以降は50歳未満が納付猶予制度の対象

何の手続きもせずに未納にしていると、年金は全く受け取れません。

しかし免除が認められれば2分の1(税金分)が受け取れますし、納付猶予が認められれば受給資格期間に算入できます。

またケガや病気で障害や死亡といった不慮の事態が発生した場合、障害年金や遺族年金を受け取ることもできます。