2. 家財保険のカバー範囲は意外と広い

家財保険の補償範囲は火災だけではありません。保険会社はプランによって補償の範囲や補償されるための条件は異なりますが、一般的には以下のような補償を選ぶことができます。

  • 火災、落雷、破裂・爆発
  • 風災・雹災(ひょうさい)・雪災
  • 水災
  • 水濡れ
  • 盗難
  • 破損・汚損

上記のように、家財保険は火災以外の自然災害や盗難などにも対応しています。そのため、「意外とこのようなケースも補償の対応になるの?」と思うようなことが少なくありません。

ここでは、実は家財保険の補償対象となる可能性がある事例についてご紹介します。

2.1 パソコンにコーヒーをこぼしてしまった

たとえば「テレワーク中、パソコンにうっかりコーヒーをこぼして壊れてしまった」というケースでは、「破損・汚損など」が補償範囲に含まれていれば補償の対象となる可能性があります。

「破損・汚損など」で対象となるのは、不測・突発的な事故で家財が壊れた場合です。

そのため、「うっかりコーヒーをこぼす」というケースのように事前に予測できない突発的な事故であれば、補償を受けられる可能性があるのです。

ただし、「破損・汚損など」の補償内容には免責金額が設定されていることがあります。

補償を受けられてもいくらか自己負担となる可能性もあるため、加入している保険の内容をきちんと確認しておきましょう。

2.2 車が自宅に突っ込み家具が壊れた

「建物外部からの物体の落下・飛来・衝突など」という補償内容が含まれている場合は、自動車が自宅に飛び込んできたことによる家財の損害を補償してもらえる可能性があります。

車の飛び込みにより自宅のブロック塀やフェンスが壊れた場合は、家財ではなく「建物」の補償となることに注意しましょう。

2.3 落雷によりテレビが壊れた

「落雷」が補償内容に含まれていれば、自宅に雷が落ちてテレビが壊れた場合の買い替え費用が補償の対象となる可能性があります。

「火災、落雷、破裂・爆発」は基本補償となっていることが多いのですが、気になる方はご自身の加入する保険の契約内容を確認してみてください。

2.4 空き巣被害に遭い家財が盗まれた

空き巣に入られて家財が盗まれた場合は、「盗難」が補償範囲に入っていれば補償を受けられる可能性があります。

ただし、現金や有価証券などの場合は、補償を受けるためにあらかじめ申告することが必要などの条件があったり、補償金額に上限が設けられていたりする場合があることに注意しましょう。

2.5 漏水により家財に損害を受けた

給排水管の破裂や上階からの漏水により室内が水浸しになってしまい、家財が損害を受けた場合は、「水濡れ」が補償範囲に含まれていれば補償の対象となる可能性があります。

最近は、水回りの工事を業者に依頼すると架空の工事を追加されて高額な修理費用を請求される「水回り詐欺」と呼ばれるトラブルが相次いでいます。

水濡れによる被害であれば家財保険の補償対象となる可能性があるため、突然の事故に慌てないようあらかじめ補償内容をきちんと確認しておきましょう。

なお、自分の部屋が原因の水濡れで他の入居者の家財などに損害を与えた場合に備えるためには、火災保険などに「個人賠償責任特約」を付帯しておく必要があることに注意しましょう。