3. 年金請求の「時効」とは

年金には時効があり、これを過ぎると年金を受け取る権利が消滅してしまいます。

この年金を受ける権利(基本権)は、権利が発生してから5年を経過したとき時効により消滅する」と定められています。(国民年金法第102条第1項・厚生年金保険法第92条第1項)

年金は老後の生活を支える柱であるため、年金を請求し忘れることは少ないですが、それでもゼロではありません。届く書類にはしっかり目を通し、請求漏れがないように注意しましょう。

4. 加給年金でも申請漏れに注意

加給年金も年金の請求が漏れやすいポイントです。

加給年金とは年金の扶養手当のようなもので、年金受給者に下記の家族がいた場合、増額した年金が支給される制度です。

  • 厚生年金保険の被保険者期間が20年(※1)以上ある方が、65歳到達時点(または定額部分支給年齢に到達した時点)で、その方に生計を維持されている下記の配偶者または子がいるとき
  • 65歳到達後(または定額部分支給開始年齢に到達した後)、被保険者期間が20年(※1)以上となった場合は、退職改定時に生計を維持されている下記の配偶者または子がいるとき

(※1)または、共済組合等の加入期間を除いた厚生年金の被保険者期間が40歳(女性と坑内員・船員は35歳)以降に15~19年

4.1 対象者と加給年金額

出所:日本年金機構「加給年金額と振替加算」

〈配偶者の場合〉
年齢制限:65歳未満であること(大正15年4月1日以前に生まれた配偶者の場合年齢制限なし)
加給年金額:22万3800円(※2)

〈1人目・2人目の子の場合〉
年齢制限:18歳到達年度の末日までの間の子、または1級・2級の障害状態にある20歳未満の子
加給年金額:各22万3800円

〈3人目以降の子の場合〉
年齢制限:18歳到達年度の末日までの間の子、または1級・2級の障害状態にある20歳未満の子
加給年金額:各7万4600円

(※2)老齢厚生年金を受けている方の生年月日に応じて、配偶者の加給年金額に特別加算されます。

こちらは自分から申請しないともらえないので、あてはまる方は忘れないように請求しましょう。