2. 年金請求書の注意点
年金請求書について、以下の点に注意しましょう。
2.1 提出できる日
年金請求書が提出できるようになるのは、「受給開始年齢の誕生日の前日以降」と決められています。
年金請求書が届くのは誕生日の3ヵ月前なので、すぐに記載しても提出までは自宅で保管する必要があります。
うっかり忘れることがないよう、確実に提出できるようにリマインドしておきましょう。
2.2 年金請求書が届かない場合
年金請求書が届かなくても、日本年金機構のホームページには様式をダウンロードできるページがあるため、そちらで済ませてしまうかもしれません。
しかし、そもそも届いていない場合は「住所地の登録が間違っている」という可能性もあります。請求書が届かない場合は、念のためお近くの年金事務所等に問い合わせてみましょう。
2.3 特別支給の老齢厚生年金
年金の受給開始年齢は65歳ですが、特別支給の老齢厚生年金に該当する場合、65歳を待たずに年金請求書が届きます。
年金の加入期間が10年以上あり、厚生年金と共済組合の加入期間があわせて1年以上ある方は、生年月日に応じて受給開始年齢が決まっています。
送付される書類は必ずチェックしましょう。