2023年が開始し、早い方はすでに初出社を迎えた方もいらっしゃるでしょう。
そんな2023年に65歳を迎える方は、いよいよ公的年金の支給開始となります。
ただし、65歳になっていきなり年金の受給が始まるわけではありません。特別支給の老齢厚生年金を受給中の方はご存知ですが、年金は申請制なのです。
きちんと請求しなければ支給されず、放置していれば時効を迎えてしまうことになります。
今回は、ことし65歳になる方に向けて「年金請求書」について解説します。
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1. 年金請求書が届いたらやるべき3つ
まずは日本年金機構から「年金請求書」という書類が送られてきます。目安は「65歳の誕生日を迎える3ヵ月前」です。書類が届いたら、以下の3つのことを行いましょう。
1.1 加入記録を確認する
年金請求書には、これまでの年金の加入記録が記載されています。まずは内容に「もれ」や「誤り」がないかチェックしましょう。
年金の加入記録については、結婚や転職などのタイミングで「うっかり」届け出を失念しているケースもゼロではありません。
万が一相違があれば、速やかに近くの年金事務所へ届け出ましょう。
1.2 年金請求書に必要事項を記入する
続いて年金請求書に必要事項に記入をします。
同封された注意事項や記入例を参考にして、正確な情報を記載しましょう。
もし書き損じや紛失が起こった場合は、日本年金機構のホームページから年金請求書を再度ダウンロードすることもできます。
1.3 年金請求書を提出する
書類の準備が終われば、近くの年金事務所に持参もしくは郵送して提出します。不備等がなければ、書類提出後に年金証書と年金決定通知書が届き、その約50日後から年金の支給が開始されます。
2. 年金請求書の注意点
年金請求書について、以下の点に注意しましょう。
2.1 提出できる日
年金請求書が提出できるようになるのは、「受給開始年齢の誕生日の前日以降」と決められています。
年金請求書が届くのは誕生日の3ヵ月前なので、すぐに記載しても提出までは自宅で保管する必要があります。
うっかり忘れることがないよう、確実に提出できるようにリマインドしておきましょう。
2.2 年金請求書が届かない場合
年金請求書が届かなくても、日本年金機構のホームページには様式をダウンロードできるページがあるため、そちらで済ませてしまうかもしれません。
しかし、そもそも届いていない場合は「住所地の登録が間違っている」という可能性もあります。請求書が届かない場合は、念のためお近くの年金事務所等に問い合わせてみましょう。
2.3 特別支給の老齢厚生年金
年金の受給開始年齢は65歳ですが、特別支給の老齢厚生年金に該当する場合、65歳を待たずに年金請求書が届きます。
年金の加入期間が10年以上あり、厚生年金と共済組合の加入期間があわせて1年以上ある方は、生年月日に応じて受給開始年齢が決まっています。
送付される書類は必ずチェックしましょう。
3. 年金請求の「時効」とは
年金には時効があり、これを過ぎると年金を受け取る権利が消滅してしまいます。
この年金を受ける権利(基本権)は、権利が発生してから5年を経過したとき時効により消滅する」と定められています。(国民年金法第102条第1項・厚生年金保険法第92条第1項)
年金は老後の生活を支える柱であるため、年金を請求し忘れることは少ないですが、それでもゼロではありません。届く書類にはしっかり目を通し、請求漏れがないように注意しましょう。
4. 加給年金でも申請漏れに注意
加給年金も年金の請求が漏れやすいポイントです。
加給年金とは年金の扶養手当のようなもので、年金受給者に下記の家族がいた場合、増額した年金が支給される制度です。
- 厚生年金保険の被保険者期間が20年(※1)以上ある方が、65歳到達時点(または定額部分支給年齢に到達した時点)で、その方に生計を維持されている下記の配偶者または子がいるとき
- 65歳到達後(または定額部分支給開始年齢に到達した後)、被保険者期間が20年(※1)以上となった場合は、退職改定時に生計を維持されている下記の配偶者または子がいるとき
(※1)または、共済組合等の加入期間を除いた厚生年金の被保険者期間が40歳(女性と坑内員・船員は35歳)以降に15~19年
4.1 対象者と加給年金額
〈配偶者の場合〉
年齢制限:65歳未満であること(大正15年4月1日以前に生まれた配偶者の場合年齢制限なし)
加給年金額:22万3800円(※2)
〈1人目・2人目の子の場合〉
年齢制限:18歳到達年度の末日までの間の子、または1級・2級の障害状態にある20歳未満の子
加給年金額:各22万3800円
〈3人目以降の子の場合〉
年齢制限:18歳到達年度の末日までの間の子、または1級・2級の障害状態にある20歳未満の子
加給年金額:各7万4600円
(※2)老齢厚生年金を受けている方の生年月日に応じて、配偶者の加給年金額に特別加算されます。
こちらは自分から申請しないともらえないので、あてはまる方は忘れないように請求しましょう。
5. 年金請求書のまとめ
年金保険料は決して少額ではなく、みなさんコツコツ納付してきたものです。せっかく納めたにもかかわらずうっかり請求漏れをすることがないよう、あらかじめ申請の流れや注意点を知っておきましょう。
今回ご紹介した「加給年金」など、知らないともらい忘れるかもしれないお金はたくさんあります。
さまざまな情報にアンテナを張り、老後の計画をしっかり立てていきましょう。
また、「ねんきん定期便」などで年金見込額を知っておくことも重要です。老後資金として足りない分については、自分で貯蓄をするしかありません。
老後までの準備期間が長いほど有利になるので、できる限り早くに準備を始めたいですね。



