1. 年金受給額「繰下げ受給」で8割以上増える!
一般的な年金受給開始年齢は65歳ですが、年金の受給を65歳よりも後に遅らせることで、受給額を増やすことができます。これを年金の繰下げ受給制度といいます。
増額率 (最大84%※1)=0.7%×65歳に達した月※2から繰下げ申出月の前月までの月数※3
- ※1 昭和27年4月1日以前生まれの方(または平成29年3月31日以前に老齢基礎(厚生)年金を受け取る権利が発生している方)は、繰下げの上限年齢が70歳(権利が発生してから5年後)までとなりますので、増額率は最大で42%となります。
- ※2 年齢の計算は「年齢計算に関する法律」に基づいて行われ、65歳に達した日は、65歳の誕生日の前日になります。
(例)4月1日生まれの方が65歳に達した日は、誕生日の前日の3月31日となります。 - ※3 65歳以降に年金を受け取る権利が発生した場合は、年金を受け取る権利が発生した月から繰下げ申出月の前月までの月数で計算します。
実際にどれくらい受給できるのが、66~75歳まで繰下げた場合の増額率を確かめてみます。