マイナポイントがもらえるマイナンバーカードの申請期限が2022年9月末から12月末に延長されました。
そこで「自分の分は済ませたけれど、この機会に子どもの分も手続きしてみよう」と考えている方は、子どものマイナンバーカードの取得方法とマイナポイントの受取りの注意点を解説しますので参考にしてください。
マイナンバーカードの「子どもの場合はどうするの?」の疑問にお答えします。
【マイナポイント第2弾】子どものマイナンバーカード作っていますか?
現在、最大2万円分のマイナポインがもらえる「マイナポイント第2弾」が実施されています。
4人家族であれば、最大8万円分のマイナポイントが受け取れます。しかしマイナンバーカードの取得率は50%を超えたところ(総務省発表8月23日時点)で、政府が掲げる全ての国民がカードを取得する目標にはまだまだ届きません。
特に子どものマイナンバーカードは「作り方がわからない」「作れると思っていなかった」という声もあり、浸透していないように思います。
マイナンバーは住民票を有する全ての人に割り当てられる番号です。そのため、出生届が出されて住民票に反映されれば、0歳の赤ちゃんでもマイナンバーカードを作ることができます。
ただし15歳未満の場合は親(法定代理人)が代理で申請する必要があります。この点が分かり難いため、「子どもはいいや」と思ってしまう親御さんが多いのではないでしょうか。
【マイナポイント第2弾】子どものマイナンバーカードの作り方
基本、申請方法は大人と同じです。
自宅に届いている個人番号通知書(通知カード)、または個人番号カード交付申請書を使って、郵送やオンライン、まちなかの証明写真機で申請します。
申請が完了すると概ね1カ月後に市区町村から交付通知書が届きます。
通知書に記載されている交付場所に必要書類を持って行き、暗証番号を設定してマイナンバーカードを受け取ります。
【マイナポイント第2弾】子どものマイナンバーカード申請の注意点
子どものマイナンバーカードを作るときに、気を付けたい点は次の3つです。
子どものマイナンバーカード注意点1.親子で受け取りに行く
15歳未満の子どものマイナンバーカードの場合、カードを受け取りに行く際に、子供(申請者本人)と法定代理人である親が一緒に受け取りに行く必要があります。
ただし、子供が未就学児の場合は親(法定代理人)のみでも受け取りが可能です。
子どものマイナンバーカード注意点2.必要な書類を準備する
マイナンバーカードを受け取りに行くときの必要書類は以下になります。本人確認書類は親と子2人分が必要となります。
- 交付通知書
- 「通知カード」(令和2年5月以前に交付を受けている方)
- 本人確認書類
- 戸籍謄本その他の資格を証明する書類(※同一世帯かつ親子関係にある場合は不要)
本人確認書類は<1>の場合は1点、<2>の場合は2点必要です。
<1>
- 住民基本台帳カード(写真付きに限る)
- 運転免許証
- 旅券(パスポート)
- 身体障害者手帳
- 精神障害者保健福祉手帳
- 療育手帳など
<2>
「氏名・生年月日」または「氏名・住所」が記載され、市区町村長が適当と認めるもの2点
- 健康保険証
- 年金手帳
- 社員証・学生証
- 学校名が記載された各種書類
- 医療受給者証など
本人確認書類は親と子両方必要になるため、たとえば親は運転免許証、子どもは健康保険証と医療受給者証(※子どもの医療費が助成される「小児医療証」など)を持参すれば条件を満たします。
子どものマイナンバーカード注意点3.未成年者の有効期限は5年間
マイナンバーカードの有効期限は10年です。ただし未成年者のマイナンバーカードは5年となります。
この他に電子証明書の有効期限があり、こちらは年齢を問わず5年となります。
有効期限の2~3カ月前に有効期限通知書が送られてくるので、通知書に申請書IDの記載があれば、QRコードを利用してスマートフォンで更新手続きができます。
【マイナポイント第2弾】子どものマイナポイントのもらい方をQ&A形式で解説
マイナポイント第2弾の内訳は「マイナンバーカードの新規取得で最大5000円、健康保険証としての利用申し込みで7500円、公金受取口座の登録で7500円」と合計2万円分のポイントです。
子どもの場合も同様に申込をすることでマイナポイントをもらうことができます。ただし、子どもの場合はいくつか疑問が出てくると思います。そこでQ&A形式で質問、疑問にお答えします。
Q1:マイナポイントを付与する決済サービスを親名義の決済サービスにしてもいいですか?
A1:親の決済サービスを利用できます。ただし、親と同一の決済サービスは利用できません。
マイナポイントが付与される決済サービスは原則、本人名義のものである必要があります。しかし未成年者の場合、自分で手続きができない、決済サービスを持っていないなど、親が代わって手続きをする場合に、親名義の決済サービスを利用することができます。
ただし、同じ決済サービスに複数人のマイナポイントを合算して付与することはできないため、親名義の決済サービスで申し込む場合は、親が申し込んだ決済サービスとは別の決済サービスを選択する必要があります。
Q2:公金受取口座の登録は親名義の口座を利用できますか?
A2: できません。子ども本人の名義の口座を登録する必要があります。
マイナポイントが付与される決済サービスは親名義のものが使えますが、公金口座の登録によって7500ポイントが付与される施策で登録する口座は、子ども本人の口座でなければなりません。
子どもが小さいうちは、子ども名義の銀行口座を作っていない場合が多いと思いますが、マイナポイントを最大限受け取りたいと考えている人はこの機会に子ども名義の口座を開設するといいでしょう。
Q3:子どものマイナンバーカードを健康保険証として利用するメリットはありますか?
A3:親が子どもの代理人になって予防接種の履歴などが見られるようになります。
健康保険証の利用登録をした際に、マイナポータルの利用者登録も行えば、マイナポータルを使ったさまざまなサービス(診療・薬剤情報・医療費・特定健診情報等が閲覧可能)が利用できるようになります。
たとえば、子どもの予防接種の履歴を親が閲覧することができます。
この場合、親(代理人)と子両方のマイナンバーカードを使って代理人設定をする必要があります。家族全員がマイナンバーカードを取得していて、それぞれ代理人設定を済ませていれば、ログイン後に「代理人として利用」を選択すれば、家族それぞれの情報を閲覧できます。
マイナンバーカードでできることは今後ますます増えていくでしょう。この機会に取得しておくといいでしょう。


