【マイナポイント第2弾】子どものマイナポイントのもらい方をQ&A形式で解説

マイナポイント第2弾の内訳は「マイナンバーカードの新規取得で最大5000円、健康保険証としての利用申し込みで7500円、公金受取口座の登録で7500円」と合計2万円分のポイントです。

子どもの場合も同様に申込をすることでマイナポイントをもらうことができます。ただし、子どもの場合はいくつか疑問が出てくると思います。そこでQ&A形式で質問、疑問にお答えします。

Q1:マイナポイントを付与する決済サービスを親名義の決済サービスにしてもいいですか?

A1:親の決済サービスを利用できます。ただし、親と同一の決済サービスは利用できません。

マイナポイントが付与される決済サービスは原則、本人名義のものである必要があります。しかし未成年者の場合、自分で手続きができない、決済サービスを持っていないなど、親が代わって手続きをする場合に、親名義の決済サービスを利用することができます。

ただし、同じ決済サービスに複数人のマイナポイントを合算して付与することはできないため、親名義の決済サービスで申し込む場合は、親が申し込んだ決済サービスとは別の決済サービスを選択する必要があります。

Q2:公金受取口座の登録は親名義の口座を利用できますか?

A2: できません。子ども本人の名義の口座を登録する必要があります。

マイナポイントが付与される決済サービスは親名義のものが使えますが、公金口座の登録によって7500ポイントが付与される施策で登録する口座は、子ども本人の口座でなければなりません。

子どもが小さいうちは、子ども名義の銀行口座を作っていない場合が多いと思いますが、マイナポイントを最大限受け取りたいと考えている人はこの機会に子ども名義の口座を開設するといいでしょう。

Q3:子どものマイナンバーカードを健康保険証として利用するメリットはありますか?

A3:親が子どもの代理人になって予防接種の履歴などが見られるようになります。

健康保険証の利用登録をした際に、マイナポータルの利用者登録も行えば、マイナポータルを使ったさまざまなサービス(診療・薬剤情報・医療費・特定健診情報等が閲覧可能)が利用できるようになります。

たとえば、子どもの予防接種の履歴を親が閲覧することができます。

この場合、親(代理人)と子両方のマイナンバーカードを使って代理人設定をする必要があります。家族全員がマイナンバーカードを取得していて、それぞれ代理人設定を済ませていれば、ログイン後に「代理人として利用」を選択すれば、家族それぞれの情報を閲覧できます。

マイナンバーカードでできることは今後ますます増えていくでしょう。この機会に取得しておくといいでしょう。

参考資料

石倉 博子