3. 「ついうっかり!」が招く、低年金・無年金

低年金や無年金になってしまう理由の一つとして、『不整合記録問題』も挙げられます。

厚生年金保険の加入者(第2号被保険者)の扶養に入っていた「第3号被保険者」期間は、国民年金保険料の支払いは不要です。さらに、その「第3号被保険者」であった期間も「保険料納付済み」とみなされて、将来受け取る年金額に反映されます。

ところが、「第3号被保険者」から「第1号被保険者」への切り替えを行い、自分で国民年金保険料を納付する必要が出る時があります。例えば以下のようなケースです。

「サラリーマンである配偶者」が、次のような理由で第2号被保険者ではなくなった

  • 退職した
  • 脱サラして自営業を始めた
  • 65歳を超えた
  • 亡くなった

自分自身が

  • 基準額以上の年収となり、夫の健康保険の扶養からはずれた
  • 離婚した

つまり、「サラリーマンの配偶者の扶養から抜ける」タイミングです。このときに切り替え手続きをせず、「第3号被保険者のつもり」でいたため、年金保険料の未納期間が発生するケースがあります。これを「3号不整合記録問題」といいます。

「うっかり忘れ」のまま2年が経過すると、過ぎた期間については年金保険料の納付ができなくなります。年金が減額されるだけではなく、先述の「資格期間」の不足に繋がる可能性もありますので、気をつけましょう。

3.1 「不整合記録問題」の救済措置とは

この不整合記録問題の救済措置として「特定期間該当届」なるものが存在します。

年金事務所で手続きを行い、届出をしていなかった期間を受給資格期間に繰り入れてもらうことが可能です。(ただし、未納期間は反映されるため、老後の受給額は減額となります)