4. 基礎年金額を「満額」に近づけるために

この他にも、「資格期間が足りない」もしくは「年金保険料の免除や支払猶予をうけた」「未納期間がある」などの理由で、無年金・低年金となり得るケースはたくさんあるでしょう。その場合も、一定の救済措置は用意されています。

4.1 国民保険料の「追納」

「追納」は年金保険料の未納分を後払いし、保険料納付済み期間として年金額に反映してもらえる制度です。ただし、追納は「免除や猶予を受けた月から10年以内」に限ります。

4.2 国民年金の「任意加入制度」を活用する

「任意加入制度」は、60歳以上65歳未満の5年間(※)、任意で国民年金保険料を納付し、最大480月まで国民年金保険料の納付期間を増やせる制度です。

60歳までに老齢基礎年金の受給資格である10年を満たしていない場合の「無年金」を避ける、未納期間があるため老齢基礎年金を満額受け取れない場合の「低年金」を避けるために、検討したい方法です。

※受給資格期間を満たしていない場合、特例で最長70歳まで加入できます。