最近では、2021年4月から高齢者雇用安定法の施行で70歳までの雇用が努力義務化されたという影響もあり、年金を受け取りながらはたらくシニアが増えています。
しかし、中には「収入があると老齢年金が減額される」ということで、損と感じることもあったのではないでしょうか。
また、年齢ごとに基準額が異なり、ややこしいイメージもありました。
しかし、2022年4月からはとてもシンプルな内容に変更となりました。今回は、在職老齢年金の改正について詳しく説明します。
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1. 2022年4月に改正!在職老齢年金の基準額は47万円
会社員や公務員だった人が、65歳から受け取る老齢年金は、老齢基礎年金と老齢厚生年金の2階建てになっています。
1階部分の老齢基礎年金は、原則20歳から60歳までの480か月、国民年金保険料を納付すれば、満額である約77万7800円(令和4年度)が支給となります。
老齢基礎年金は、65歳から制約なしで受給できるので、はたらくシニアの収入によって、支給が停止されることはありません。
2階部分の老齢厚生年金は、「特別支給の老齢厚生年金」と「在職老齢年金」の2つがあるため、ややこしく感じます。それぞれについて詳細を説明します。
1.1 特別支給の老齢厚生年金
老齢厚生年金も老齢基礎年金と同じく、原則65歳から受給開始です。
しかし、老齢基礎年金の一定の受給資格を満たし、厚生年金の被保険者期間が1年以上で、男性1961年4月1日以前、女性1966年4月1日以前の生まれであれば、60~64歳までの間で「特別支給の老齢厚生年金」が受給できます。
受給開始年齢は生年月日によって60~64歳の一定の年齢からと決まっています。
1.2 在職老齢年金
厚生年金は、原則65歳から支給となりますが、最近のシニアは元気な人が多く、65歳を過ぎても働き続けています。
在職しながら厚生年金に加入し続ける場合、老齢厚生年金と給与・賞与(総報酬月額相当額)に応じて、年金の一部または全部の支払いが停止されることがあり、この仕組みを「在職老齢年金」といいます。
先述した、特別支給の老齢厚生年金が支払われる人も、60歳以降に厚生年金保険の被保険者として働き続ける場合は、同じように年金が減額調整されることになります。
このように在職老齢年金は、はたらくシニアにとっては収入を得れば得るほど年金が減額され、損した気持になる制度といえます。しかし、2022年4月の法改正により「基本月額と総報酬月額相当額の合計額が47万円以下」かどうかに一本化されました。
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出典:日本年金機構「在職老齢年金の計算方法」
2. はたらくシニアが損せず満額の年金をもらうには
在職老齢年金は、基本月額と総報酬月額相当額の合計によって計算します。まず、基本月額とは以下のものをいいます。
- 60~64歳のはたらくシニア:加給年金額を除いた特別支給の老齢厚生年金の月額
- 65歳以上のはたらくシニア:加給年金額を除いた報酬比例部分の老齢厚生年金の月額
また、総報酬月額相当額とは、会社から支払われる給与のことをいい「その月の標準報酬月額+その月以前1年間の標準賞与÷12」で算出した金額となります。
2.1 はたらくシニア在職老齢年金の計算シミュレーション
年金を全額支給されるには、「基本月額+総報酬月額相当額の合計が47万円以下」であることが条件となっています。もし条件を超えてしまうと、支給される在職老齢年金の一部または全額が支給停止になってしまいます。具体例でシミュレーションしてみましょう。
<条件1>
- 厚生年金年額100万円≒月額8万3000円
- 給与月額20万円
- 過去1年ボーナス30万円×2=60万円
8万3000円+20万円+(60万円÷12か月)=33万3000円
これより、毎月の報酬+年金の月額の合計が47万円以下となり、在職老齢年金の支給停止はありません。
<条件2>
- 厚生年金年額100万円≒月額8万3000円
- 給与月額30万円
- 過去1年ボーナス60万円×2=120万円
8万3000円+30万円+(120万円÷12か月)=48万3000円(A)
これより、毎月の報酬+年金の月額の合計が47万円以上となり、在職老齢年金は一部支給停止となります。
支給停止となる額は「基本月額-(A-47万円)÷2」で計算します。
8万3000円-(48万3000円-47万円)÷2=7万6500円
これより、支給カットとなるのは、8万3000円-7万6500円=6500円となります。
3. はたらくシニアが損せず満額の年金をもらうため、個人事業主として働く方法も
はたらくシニアが損せず満額年金をもらうには、上記のように在職老齢年金の調整が入らない給与をもらいながら会社で勤務する方法がありました。しかし、それ以外に、そもそも、厚生年金に加入せずに働くという方法もあります。
フリーランスや業務委託など、会社と直接契約を結び、報酬を得ることになれば、個人事業主として働くことになります。
厚生年金は、社員であれば加入しますが、個人事業主は対象外となります。報酬が多くなったとしても、在職老齢年金の調整が入ることなく、厚生年金を全額受け取ることができます。
4. まとめ
理想の老後を過ごすには、安定した収入を得ることが大事です。
今回の改正では、基準額が緩和され、かつシンプルになりました。
今まで調整があった人は、年金を満額受け取れるかもしれません。
参考資料
舟本 美子
