1. 2022年4月に改正!在職老齢年金の基準額は47万円

会社員や公務員だった人が、65歳から受け取る老齢年金は、老齢基礎年金と老齢厚生年金の2階建てになっています。

1階部分の老齢基礎年金は、原則20歳から60歳までの480か月、国民年金保険料を納付すれば、満額である約77万7800円(令和4年度)が支給となります。

老齢基礎年金は、65歳から制約なしで受給できるので、はたらくシニアの収入によって、支給が停止されることはありません。

2階部分の老齢厚生年金は、「特別支給の老齢厚生年金」と「在職老齢年金」の2つがあるため、ややこしく感じます。それぞれについて詳細を説明します。

1.1 特別支給の老齢厚生年金

老齢厚生年金も老齢基礎年金と同じく、原則65歳から受給開始です。

しかし、老齢基礎年金の一定の受給資格を満たし、厚生年金の被保険者期間が1年以上で、男性1961年4月1日以前、女性1966年4月1日以前の生まれであれば、60~64歳までの間で「特別支給の老齢厚生年金」が受給できます。

受給開始年齢は生年月日によって60~64歳の一定の年齢からと決まっています。

1.2 在職老齢年金

厚生年金は、原則65歳から支給となりますが、最近のシニアは元気な人が多く、65歳を過ぎても働き続けています。

在職しながら厚生年金に加入し続ける場合、老齢厚生年金と給与・賞与(総報酬月額相当額)に応じて、年金の一部または全部の支払いが停止されることがあり、この仕組みを「在職老齢年金」といいます。

先述した、特別支給の老齢厚生年金が支払われる人も、60歳以降に厚生年金保険の被保険者として働き続ける場合は、同じように年金が減額調整されることになります。

このように在職老齢年金は、はたらくシニアにとっては収入を得れば得るほど年金が減額され、損した気持になる制度といえます。しかし、2022年4月の法改正により「基本月額と総報酬月額相当額の合計額が47万円以下」かどうかに一本化されました。

出典:日本年金機構「在職老齢年金の計算方法」