パート主婦に立ちはだかる年収「106万円の壁」「130万円の壁」

パートとして働く主婦の中には、「夫の扶養内で働く」という方も少なくありません。

扶養には2種類あり、「税金の扶養」「保険の扶養」に分かれます。どちらもその年収を超えると手取りが減るという逆転現象が生じるため、「年収の壁」と言われるようになりました。

中でも保険の扶養は、この10月の制度改正により多くのパート主婦を悩ませています。

2022年10月から社会保険の適用要件が拡大

働く方の年収が一定額以下であれば、夫の保険の扶養に入ることができます。しかし、収入が一定以上になると勤務先の保険に加入することになり、保険料が発生します。

保険料は給与から天引きされるため、せっかく収入があがっても手取りが減ってしまうのです。

この「社会保険に加入する要件」というのが、2022年10月に拡大することになりました。

出所:厚生労働省「社会保険適用拡大 特設サイト」

  • 従業員101名以上の企業で働く人(2022年9月までは501人以上)
  • 収入が月8万8000円を越える人
  • 週20時間以上働く人
  • 雇用期間の見込みが2か月以上の人(2022年9月までは1年以上)
  • 学生ではない人

上記の要件に該当する場合、勤務先の保険に加入しなければなりません。

これまでは501人以上という大企業に適用されていた「年収106万円の壁」が、中小企業にも適用されたということです。さらに2024年(令和6年)10月には、従業員数が51人以上の事業所も対象になる予定です。

年収が130万円を超えると配偶者の保険扶養に入れないため、抑えている方は多いです。そんな方も、事業所の規模によっては10月から106万円が壁になる可能性があります。対象外であっても、最低賃金があがることで130万円を超えてしまう可能性が出てくるかもしれません。

「時給があがるなら勤務時間を減らさないと」パート主婦の悲鳴

本来、最低賃金引き上げによる賃金アップは喜ばしいことです。誰でも収入が増えるのは嬉しいですよね。

しかし、現実的には年収の壁が待ち受けています。手取りが減るというデメリットを前にすると、総額が超えないように調整する動きが出て当然に思えます。

勤務時間を短くすれば、事業所によってはシフトの変更が余儀なくされます。場合によっては新たな人手が必要になることもあるでしょう。

このように、パートが多い現場では10月に向けて混乱が生じている状態です。

しかし、ここで考えたいのは「社会保険に加入するのは本当に損なのか」という点です。