最低賃金のポイント2. 平均額31円の引上げは制度が始まって以降で最高額
厚生労働省によると、全国加重平均額31円の引上げは、昭和53年度に目安制度が始まって以降で最高額とのことです。
ちなみに昨年度に関しては、28円増の930円引き上げでした。
全国的に28円~32円の引き上げでしたが、それを上回る勢いです。この2年で、約60円の引き上げになるということですね。
最低賃金で働いていた方にとっては、目に見えて給料があがると実感されるのではないでしょうか。
最低賃金には2種類ある
最低賃金制度とは、最低賃金法に基づき国が賃金の最低限度を定めた制度のことです。事業主等はこの基準を守り、最低賃金以上の賃金を支払う義務があります。
この最低賃金には、実は「都道府県の最低賃金」と「特定最低賃金」があります。さきほどご紹介したのは、「都道府県の最低賃金」ですね。
これに対し、特定の産業で働く人が対象になるのが「特定最低賃金」。その産業は都道府県によって異なります。
もし両方の最低賃金が存在する場合、高い方の最低賃金が適用されます。
最低賃金と聞くと、時給で働く方に関係があるように感じるかもしれません。しかし、月給や日給労働者にもあてはまります。
時給をもとに、月給や日給にどのようにあてはめるのかも知っておきましょう。