最低賃金の相談先

今回の答申を受け、都道府県労働局での関係労使からの異議申出に関する手続を経た上で、都道府県労働局長の決定により、10月1日から10月中旬までの間に順次発効される予定です。

「自分の給与が最低基準の水準を満たしているのか」と不安になった時は、まず最新の最低賃金を参考にしながら、給与と見比べてみるようにしましょう。

その上で、不明な点がある場合は職場に相談することになります。もしくは、都道府県の労働局も相談窓口となっています。

ご自身の給与を守るためにも、給与明細をしっかり確認する習慣をつけておきましょう。

参考資料

太田 彩子