相続税の計算方法
相続税には、基礎控除という制度が設けられています。基礎控除とは、「この額までであれば、相続税はかからない」というもので、法定相続人の人数によって金額が異なる仕組みとなっています。
具体的な基礎控除の計算方法は以下のとおりです。
- 基礎控除額=3000万円+(600万円✕法定相続人の数)
法定相続人が1人の場合は3600万円が基礎控除額です。法定相続人が2人に増えると、基礎控除額も4200万円に増加します。
【相続税の計算】法定相続人は何人か
法定相続人が何人いるかを把握することは、基礎控除額の計算において重要です。まず、相続人となる順位について、理解しておきましょう。
- 配偶者:亡くなった人(被相続人)の配偶者は常に相続人
- 第1順位:被相続人の子(子どもが亡くなっている場合は孫が代襲相続人となる)
- 第2順位:被相続人の父母、祖父母(父母も祖父母もいる場合は被相続人に近い父母が法定相続人となる)
- 第3順位:被相続人の兄弟姉妹(兄弟姉妹が亡くなっている場合は、その子どもが代襲相続人となる)
法定相続人にはこのように順位が定められており、被相続人の配偶者は順位に関係なく、常に法定相続人となります。
そして、第1順位に相当する人がいない場合には、第2順位の人が、さらに第2順位の人がいない場合には第3順位の人が法定相続人になります。
仮に、被相続人の配偶者はいても、子どもがいない場合は、配偶者と被相続人の父母が法定相続人です。父母の両方が健在であれば、法定相続人の数は3人となり、基礎控除額は4800万円になります。
【相続税の計算】相続放棄をした場合はどうなるか
仮に法定相続人の中で相続放棄をした人がいる場合でも、相続放棄がなかったとして、法定相続人を数えることになっています。
仮に被相続人に配偶者と子ども2人がおり、子どものうち1人が相続放棄をしたとします。その場合でも、相続税の計算における基礎控除額は法定相続人を3人とし、4800万円となります。
養子がいる場合の法定相続人の数
被相続人の養子は実子と同様に法定相続人になります。ただし、基礎控除額の計算においては、養子の数に制限があることを覚えておきましょう。具体的な制限内容は以下のとおりです。
- 法定相続人の中に実子がいる場合:基礎控除額の計算に入れる養子は1人まで
- 法定相続人の中に実子がいない場合:基礎控除額の計算に入れる養子は2人まで
また、制限を受ける養子とは、「普通養子縁組」で養子になった人のみです。特別養子縁組や代襲相続人となった養子については実子と見なされるため、上の制限を受けることはありません。