会社員との違い「フリーランスが出産したとき」

会社員が妊娠・出産により給与が支払われないとき、その産休中と産後にわけて収入を補います。

産休中は健康保険から、産後は雇用保険から、それぞれ給付金が支払われます。それぞれについて、以下に詳しい説明を行います。

会社員は協会けんぽなどから出産手当金の支給あり

会社員は、協会けんぽや健康保険組合に加入しており、産休(出産日以前42日から出産後56日まで)の間は、出産手当金が1日あたり標準報酬日額の3分の2支給されます。

一方、フリーランスが加入する国民健康保険からは、出産手当金の支給はありません。

会社員は雇用保険から育児休業給付金の支給あり

会社員が雇用保険の給付を受けるには、以下の2つの要件を満たす必要があります。

  1. 雇用保険の被保険者であること
  2. 休業前の2年間に就業日数(賃金支払基礎日数)11日以上の月が12ヵ月以上あること

要件を満たせば、産休終了後~子どもが1歳に達するまで(最長2歳まで延長可能)の間は、育児休業給付金が支給されます。

支給金額は、育児休業の開始(出産後56日を超えて)から6ヵ月間は、休業前の賃金月額の67%、7カ月目以降は50%が支給され、支給時期によって異なります。

一方、フリーランスは、自分自身が業務を請け負う立場です。会社に雇用されているわけではないため、雇用保険に加入できず、育児休業給付金は支給されません。もし、妊娠・出産を理由に仕事を休めば、休んだ分だけ収入がなくなってしまうのです。