会社員との違い「フリーランスがケガや病気で働けなくなったとき」

会社員は病気やケガで給与が支払われないとき、その収入を補う2つの制度があります。

1つ目は労災保険制度といって、業務上の事由または通勤が原因で病気やケガをしたときに支払われる給付金があります。

2つ目は健康保険制度であり、業務以外が原因となる病気やケガをしたときに、支払われる給付金があります。それぞれについて、以下に詳しい説明を行います。

労災保険制度:会社員の業務中の事由または通勤が原因の病気やケガは労災保険から給付

会社員が労災保険の給付を受けるには、以下の3つの要件を満たす必要があります。

  1. 業務上の事由又は通勤による負傷や疾病による療養のため
  2. 労働することができない
  3. 賃金をうけていない

要件を満たせば、休業4日目から、休業1日あたり給与の約80%(休業(補償)給付60%+休業特別支給金20%)が支払われます。支給期間は、最大1年6ヵ月間です。

もし療養開始後1年6カ月経過し、その負傷又は疾病が治っておらず、所定の障害が残ってしまった場合は、傷病(補償)年金が支給されます。また、労災保険の掛金は、すべて会社が支払います。

一方、フリーランスの場合は「労働者ではない」という前提があるため、労災保険の対象から外れてしまいます。

しかし、労災保険には「特別加入制度」という制度があり、ITフリーランスなど一部の人は加入することができます。

出所:厚生労働省「令和3年9月1日から労災保険の「特別加入」の対象が広がりました」

労災保険の特別加入制度を利用する場合は、まず、都道府県労働局長の承認を受けた「特別加入団体」を通して労働局長に申請します。労災保険料は、自身が希望する1日あたりの給付金(3500円から2万5000円)と職業によって決まり、すべて負担することになります。

健康保険制度:会社員の業務以外の病気やケガは健康保険から給付

会社員は、社会保険(協会けんぽ)や健康保険組合に加入しており、業務以外の病気やケガで働けなくなったとき、「傷病手当金」が支払われます。支給期間は、最大1年6ヵ月。1日あたりの給付額は、標準報酬日額の3分の2です。

一方、フリーランスが加入する国民健康保険は、会社員のような傷病手当金の支給はありません。

ただし、国民健康保険では、市町村によっては、条例により、新型コロナウイルス感染症に感染した場合のみ、傷病手当金が支給されます。

会社員は労働者として守られる立場ですが、フリーランスはそもそも労働者ではありません。

前提の違いで、病気やケガで働けないときの保障に大きな差があることがわかります。フリーランスは会社員に比べて社会保障が薄い分、自分自身の万が一をよりリアルに認識し、民間の保険や預貯金などでの備えが必要となります。