1.4 所得控除4. 小規模企業共済等掛金控除

小規模企業共済へ加入している際の掛金や、確定拠出年金の掛金が該当します。控除額は掛金全額です。

1.5 所得控除5. 生命保険料控除

生命保険、個人年金保険、介護医療保険に加入している場合、その保険料に応じた控除を受けられます。

控除額は、平成23年12月31日以前に締結した保険契約と、平成24年1月1日以降に締結した保険契約で計算方法が異なりますが、3つの保険の控除額を合わせて最高12万円の控除が受けられます。

1.6 所得控除6. 地震保険料控除

特定の損害保険のうち、地震保険部分の保険料について所得控除が受けられます。

控除額は年間の支払保険料が5万円以下の場合は全額、5万円超の場合は一律5万円です。また、旧長期損害保険に加入している場合も、支払った保険料に応じた控除が受けられます。

1.7 所得控除7. 寄付金控除

国や地方公共団体などに対し、寄付を行った場合は、一定額の寄付金控除を受けられます。最近人気のある「ふるさと納税」もこれに該当します。控除額は以下の式で計算した値のいずれか低い額からさらに2000円を差し引いた額です。

  1. その年に支出した寄付金合計額
  2. その年の総所得金額等の40%相当額