1.12 所得控除12. 配偶者控除
納税者の配偶者が、民法の規定に基づく配偶者で、納税者と生計を一つにしており、かつ、年間の合計所得金額が48万円以下の場合、納税者本人の合計所得金額に応じて、13万円~48万円の所得控除を受けられます。
1.13 所得控除13. 配偶者特別控除
配偶者に48万円以上の合計所得金額があっても、納税者本人の合計所得金額が1000万円以下の場合、配偶者および納税者本人の合計所得金額に応じて1万円~38万円までの所得控除を受けられます。
1.14 所得控除14. 扶養控除
納税者本人に控除対象となる扶養親族がいる場合は、一定の所得控除が受けられます。控除額は対象となる扶養親族の年齢や同居の有無によって、38万円~58万円に区分されています。
1.15 所得控除15. 基礎控除
納税者本人の合計所得金額に応じて、総所得金額から差し引けるものです。納税者本人の合計所得金額が2400万円以下であれば48万円ですが、合計所得金額が上がるにつれ公表額も少なくなり、2500万円超になると基礎控除額はなくなります。