3. 遺族年金ではいくらもらえるのか
では、遺族年金の受給資格を満たす場合、十分な金額を受給できるのでしょうか。遺族年金の金額について、遺族基礎年金と遺族厚生年金にわけて確認しましょう。
3.1 遺族基礎年金
- 子のある配偶者が受け取るとき:77万7800円+(子の加算額)
- 子が受け取るとき:77万7800円+(2人目以降の子の加算額)
※1人目および2人目の子の加算額は各22万3800円、3人目以降は7万4600円
3.2 遺族厚生年金
亡くなられた方の老齢厚生年金の報酬比例部分の4分の3={(平均標準報酬月額×7.125÷1000×平成15年3月までの加入期間の月数)+(平均標準報酬額×5.481÷1000×平成15年4月以降の加入期間の月数)}×3/4
そもそも遺族基礎年金は、18歳になる年度末までの子どもや一定の障害がある20歳未満の子どもがいなければ受給できません。
子どもがいない夫婦や子どもが巣立った夫婦では受給できないため、遺族基礎年金を受け取れるのはハードルが高いことを覚えておきましょう。
夫が厚生年金に加入していない自営業者の場合、こうした保障が不足しているという認識が必要です。