1. 遺族年金には遺族厚生年金と遺族基礎年金がある

日本は国民皆年金制となっているため、誰もが何かしらの公的年金に加入することになります。一般的には「老後に受給する」という印象の強い年金ですが、家族が亡くなったときに遺族へ支給される「遺族年金」も公的年金の大切な保障機能です。

遺族年金はさらに、亡くなった人が加入していた年金により「遺族基礎年金」「遺族厚生年金」にわけられます。要件を満たす場合、どちらか片方、もしくは両方の年金が支給されることになります。

•遺族基礎年金:夫が国民年金の場合受給できる。対象者は子ども(18歳になる年度末までの子どもや一定の障害がある20歳未満の子ども)のいる配偶者や子ども
•遺族厚生年金:夫が厚生年金の場合受給できる。対象者は受け取れるのは配偶者や子ども、父母、孫、祖父母

参考:日本年金機構「遺族年金ガイド 令和4年版」

子ども・孫は死亡当時、18歳になった年度の3月31日までの間(一定の障害がある場合は20歳未満)であることが条件です。

また、夫・父母・祖父母は死亡当時、55歳以上であることなどの条件があります。夫が亡くなった妻の場合、子どもの有無で受け取れる年金が変わることがわかります。