2. 遺族基礎年金・遺族厚生年金の「受給要件」は複雑

日本年金機構の「遺族年金ガイド(令和4年版)」から、遺族基礎年金と遺族厚生年金の受給要件をそれぞれみていきます。

参考:日本年金機構「遺族年金ガイド 令和4年版」

2.1 遺族基礎年金

  • 国民年金の被保険者である間に死亡したとき※1
  • 国民年金の被保険者であった60歳以上65歳未満の方で、日本国内に住所を有していた方が死亡したとき※1
  • 老齢基礎年金の受給権者であった方(保険料納付済期間、保険料免除期間および合算対象期間を合算した期間が25年以上ある方に限る)が死亡したとき
  • 保険料納付済期間、保険料免除期間および合算対象期間を合算した期間が25年以上ある方が死亡したとき

2.2 遺族厚生年金

  • 厚生年金の被保険者である間に死亡したとき※1
  • 厚生年金の被保険者期間に初診日※2がある病気やけがが原因で初診日から5年以内に死亡したとき※1
  • 1級・2級の障害厚生(共済)年金を受けとっている人が死亡したとき
  • 老齢厚生年金の受給権者であった方(保険料納付済期間、保険料免除期間および合算対象期間を合算した期間が25年以上ある方に限る)が死亡したとき
  • 保険料納付済期間、保険料免除期間および合算対象期間を合算した期間が25年以上ある方が死亡したとき

※1:保険料納付要件があります
※2:初診日の要件があります

保険料納付済期間、保険料免除期間および合算対象期間を合算した期間が25年以上ある方に限るなどの要件があるので、くわしく確認しておきましょう。

このように、単純に「配偶者を亡くすと遺族年金が受給できる」とは言い切れません。条件は非常に複雑ですので、しっかり知っておく必要があります。