家族が認知症になったときのお金の引き出し
預金名義人が認知症になると、本人の意思確認ができなくなってしまいます。そうなった場合、まずは、親族が取引銀行の窓口に相談にいきましょう。
その際準備するものは、預金名義人の通帳、キャッシュカード、届出印、手続きする親族の運転免許証など、入院や介護施設費用の請求書などです。
その際、今後も継続的にお金の引き出しをすることになる場合「成年後見制度」の利用をすすめられるでしょう。
まとめ
家族の口座から本人以外がお金を引き出すことは可能ですが、銀行に確認しながら手続きをすすめるのは、結構面倒なものです。
家族同士で事前に、メインに利用している銀行はどこなのかということや、使用している印鑑や通帳の保管場所などを共有しておくと、慌てずにすみます。
参考資料
- 一般社団法人全国銀行協会「親族等本人以外への預金払出しの主な事例 」
- 一般社団法人全国銀行協会「預金者ご本人の意思確認ができない場合における預金の引き出しに関するご案内資料」
- 金融庁「預金者の皆さまへ」
舟本 美子