家族の銀行口座から、本人以外がお金を引き出すことは可能か

結論から言うと、家族の銀行口座から、本人以外がお金を引き出すことは可能です。その際、銀行窓口には口座の名義人が、病気やケガで入院しているなどの理由を伝える必要があります。

引き出すことができる家族の条件、対象範囲、金額などは、銀行ごとに少しずつ異なります。以下に、それぞれについて説明します。

金融庁のサイトでは預金者の死亡時や行方不明時には柔軟に対応するとの記載が

※金融庁「預金者の皆さまへ」より一部抜粋

 

お金を引き出せる人・誰が引き出すことができるか

一般的には、家族の口座から代理で引き出せるのは子ども・配偶者といった親族が対象になります。

子どもの場合は、成年という条件がつく場合があったり、配偶者や子どもでも、同居者・同一生計の者に限定されたりします。

一方で、合理的理由があれば、親族以外でも可能なこともあります。お金を引き出せる親族の定義は、銀行ごとに違いがあるようです。

引き出せるお金はどのくらいまでなのか

一般的に、引き出せるお金の上限は10万円となっています。しかし、入院費などの場合、当面にかかる入院費が払い出せたり、特例支払いで1日10万円まで支払われたりと、引き出せる金額には幅があります。

また、病気・ケガでの入院以外の何かの出来事で、お金を引き出さなければならない状況が起こるかもしれません。そんなときは、銀行の窓口で事情を説明し、妥当であると認められれば、必要なお金が引き出せることもあります。

その際、引き出された現金が渡されるのではなく、依頼人名義の口座に振込むことが条件となることもあります。そう考えると、お金の引き出しに、多少の時間がかかるかもしれないと想定し、余裕を持つようにするとよいでしょう。

家族の銀行口座から本人以外がお金を引き出すときに準備するもの

準備するものは以下のとおりです。

① 預金名義人のもの

  • 通帳・キャッシュカード・届出印

あわせて窓口では、預金名義人の住所、氏名、 生年月日等を確認します。

② 銀行窓口で手続きする親族など

  • 本人確認できるもの(運転免許証など)

③ お金が必要な理由がわかる書類

  • 預金名義人が入院していることがわかる書類、治療費の請求書など