3. 年金請求書の「提出期限」をチェック

年金請求書の「提出期限」をまとめて確認しておきましょう。

3.1 「特別支給の老齢厚生年金」受給中

  • 年金請求書が届く時期…65歳になる誕生月の初旬(1日生まれの場合は前月の初旬)
  • 年金請求書の提出期限…誕生月の末日(1日生まれの場合は前月末日)まで

3.2 老齢年金の請求が初回

  • 年金請求書が届く時期…受給開始年齢に到達する3ヵ月前
  • 年金請求書の提出期限…誕生月の末日(1日生まれの場合は前月末日)まで

大切な年金だからこそ、書類が届くかの確認と提出期限には気をつけましょう。

4. 年金の支給は「65歳」スタートだが、その前後で受給できる場合も

年金の受給がはじまるのは原則65歳ですが、以下のように受給開始年齢を変えることもできます。

4.1 特別支給の老齢厚生年金

厚生年金の支給開始年が65歳からとなった経過措置として、以下の条件にすべて当てはまる人は、「特別支給の老齢厚生年金」を受け取れます。

1. 以下の日以前に生まれている

  • 男性…1961年4月1日
  • 女性…1966年4月1日

2. 老齢基礎年金の受給資格期間(10年)がある

3. 厚生年金保険等に1年以上加入していた

4. 60歳以上である

支給開始年齢は生年月日によって異なるので、ご自身のケースを確認しましょう。

4.2 繰上げ受給・繰下げ受給

繰上げ受給や繰下げ受給という方法もあります。

  • 繰上げ受給:60歳まで前倒しで受給できる。1カ月早めるごとに受給額が0.4%減額
  • 繰下げ受給:75歳まで遅らせられる。1カ月遅らせるごとに受給額が0.7%増額

上記の減額や増額された金額は一生続くので注意が必要でしょう。