3. 年金請求書の「提出期限」をチェック
年金請求書の「提出期限」をまとめて確認しておきましょう。
3.1 「特別支給の老齢厚生年金」受給中
- 年金請求書が届く時期…65歳になる誕生月の初旬(1日生まれの場合は前月の初旬)
- 年金請求書の提出期限…誕生月の末日(1日生まれの場合は前月末日)まで
3.2 老齢年金の請求が初回
- 年金請求書が届く時期…受給開始年齢に到達する3ヵ月前
- 年金請求書の提出期限…誕生月の末日(1日生まれの場合は前月末日)まで
大切な年金だからこそ、書類が届くかの確認と提出期限には気をつけましょう。
4. 年金の支給は「65歳」スタートだが、その前後で受給できる場合も
年金の受給がはじまるのは原則65歳ですが、以下のように受給開始年齢を変えることもできます。
4.1 特別支給の老齢厚生年金
厚生年金の支給開始年が65歳からとなった経過措置として、以下の条件にすべて当てはまる人は、「特別支給の老齢厚生年金」を受け取れます。
1. 以下の日以前に生まれている
- 男性…1961年4月1日
- 女性…1966年4月1日
2. 老齢基礎年金の受給資格期間(10年)がある
3. 厚生年金保険等に1年以上加入していた
4. 60歳以上である
支給開始年齢は生年月日によって異なるので、ご自身のケースを確認しましょう。
4.2 繰上げ受給・繰下げ受給
繰上げ受給や繰下げ受給という方法もあります。
- 繰上げ受給:60歳まで前倒しで受給できる。1カ月早めるごとに受給額が0.4%減額
- 繰下げ受給:75歳まで遅らせられる。1カ月遅らせるごとに受給額が0.7%増額
上記の減額や増額された金額は一生続くので注意が必要でしょう。