「遺族年金というと、自分にはまだ早い話」と感じる方も多いのではないでしょうか。
ただ、銀行の窓口で相続や年金の手続きに携わっていた頃、20代・30代・40代という働き盛りの世代でパートナーを亡くされたご家族の対応に、実際に何度も立ち会ってきました。若くして配偶者を失うリスクは、必ずしも高齢期だけの話ではありません。
だからこそ知っておきたいのが、2028年4月に施行される遺族厚生年金の見直しです。これまで「子どもが独立した後も65歳になるまで受け取り続けられる」とされてきた保障が、現役世代については原則5年間の有期給付に変わります。
「いざというときは公的年金が支えてくれる」という前提で家計を考えていると、想定とのズレが生じる可能性があります。本記事では、具体的な金額シミュレーションを交えながら、この見直しの内容を整理します。
1. この記事の3つのポイント
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現役期の給付は原則5年の有期給付に -
子の加算は引き上げ、男女差も解消 -
影響の有無は年齢・性別で異なる
2. 2028年4月施行、遺族厚生年金の見直しの全体像
現行制度の遺族厚生年金は、大きく2つの時期に分けて遺族を支える設計になっています。
- 子どもが18歳になる年度末までは、遺族基礎年金と組み合わせて手厚く給付
- 子どもの独立後も、65歳になるまで中高齢寡婦加算等を含めて給付が継続(現行では30歳以上で死別した妻、55歳以上で死別した夫が対象)
2028年4月からは、この仕組みが「子育て期間と老後はしっかり支えるが、60歳未満で死別した現役世代については、原則5年間で給付を終える」という設計に切り替わります。60歳以上で死別した場合の無期給付は、これまでと変わりません。
子育てを終えた後の現役期間については、「自身の就労によって収入を確保してほしい」という考え方が制度に反映された形とも言えます。共働き世帯が一般的になった社会状況を踏まえ、経済的な自立を後押しする方向への見直しです。
3. 【シミュレーション】夫30歳・妻30歳・子2歳の家庭では、どう変わる?
会社員の夫(30歳)が亡くなったケースを例に、妻が受け取る遺族年金がどのように変化するかを時系列で確認してみます。条件は、夫の平均月収35万円、厚生年金加入8年です。
3.1 子育て期:加算の引き上げにより、受取額はわずかに増える
子どもがいる期間の加算額が引き上げられるため、改正後は現行よりも受取額が増える計算です(月額12.3万円→12.7万円)。子育て世帯への支援を厚くする方向性そのものは維持されます。
3.2 子どもの独立後(47〜64歳):現役期の給付が「最長5年」に短縮される
今回の見直しにおける最大のポイントが、この期間です。現行制度では子どもの独立後も65歳になるまで月約8.7万円が保障されていましたが、改正後はこの給付が原則5年間(月額約4.7万円)で終了します。妻が52歳から65歳を迎えるまでの13年間は、これまで受け取れていた遺族年金の収入がなくなる計算になります。
3.3 老後(65歳以降):新設の「死亡時分割」で年金に上乗せ
老後については、共働き世帯にとって有利になる「死亡時分割制度」が新たに導入されます。亡くなった配偶者の年金加入記録の一部が、自分自身の老後の年金に上乗せされる仕組みで、今回の例では月額約7,600円が目安です。
※このシミュレーションは制度改正のイメージを分かりやすくするための一例であり、任意の数値を用いた概算です。実際の受給額は加入期間や収入によって異なります。また、5年間の有期給付が終了した後も、障害の状態にある方や、就労収入が単身で月額約10万円以下など収入が十分でない方については、増額された遺族厚生年金を引き続き受け取れる「継続給付」の仕組みが用意されています。女性の対象年齢の引き上げは2028年4月から20年かけて段階的に実施されるため、現在の受給者や40代以上の方への影響は抑えられる設計です。
特に、配偶者の年収に頼る比率が高い家庭ほど、この期間の生活費や住宅ローンの返済計画を見直しておく必要性が高くなります。まずは自分たちの家庭がどちらのケースに近いのか、具体的な年齢を当てはめて考えてみることをおすすめします。

