養育期間の従前標準報酬月額のみなし措置
育児休業が終了し、仕事に復帰した場合のことを考えてみましょう。その際、育休前の就業と同じではなく、時短勤務となり賃金が減ることがあります。
賃金が減れば、それに伴い標準報酬月額が下がり、控除される厚生年金保険料も減ります。そうなると、将来受け取る年金が減ってしまい、子育てをする人にとっては不利益になってしまいます。
そのようなことにならないよう、子どもが3歳になるまでの間は、時短で負担する厚生年金保険料が減ったとしても、育休前の標準報酬月額を負担したものとみなして、年金額に反映されるよう決められています。
まとめ
子どもを妊娠した後、仕事の継続をサポートする制度として「産前産後休業」や「育児休業」があります。その際、厚生年金保険料が免除されても、将来の年金は減りません。
制度の活用は会社を通して行うことになります。夫婦で確認しておくと安心です。
参考資料
- 厚生労働省「育児・介護休業法について」
- 厚生労働省「「育児休業」の延長を予定されている労働者・事業主の皆さまへ 」
- 厚生労働省「両親で育児休業を取得しましょう!」
- 厚生労働省「Q&A~育児休業給付~」
- 日本年金機構「厚生年金保険料等の免除(産前産後休業・育児休業等期間)」
- 日本年金機構「養育期間の従前標準報酬月額のみなし措置」
舟本 美子