養育期間の従前標準報酬月額のみなし措置

育児休業が終了し、仕事に復帰した場合のことを考えてみましょう。その際、育休前の就業と同じではなく、時短勤務となり賃金が減ることがあります。

賃金が減れば、それに伴い標準報酬月額が下がり、控除される厚生年金保険料も減ります。そうなると、将来受け取る年金が減ってしまい、子育てをする人にとっては不利益になってしまいます。

そのようなことにならないよう、子どもが3歳になるまでの間は、時短で負担する厚生年金保険料が減ったとしても、育休前の標準報酬月額を負担したものとみなして、年金額に反映されるよう決められています。

まとめ

子どもを妊娠した後、仕事の継続をサポートする制度として「産前産後休業」や「育児休業」があります。その際、厚生年金保険料が免除されても、将来の年金は減りません。

制度の活用は会社を通して行うことになります。夫婦で確認しておくと安心です。

参考資料

舟本 美子