育児休業給付金の支給額はいくらか

育児休業期間中に受け取れる育児休業給付金の日額は、

  • 育児休業開始前6カ月間の賃金の支給総額÷180

で算出します。

育児休業の開始(出産後56日を超えてから)から6カ月間は「休業前の賃金月額の67%」、7カ月目以降は「休業前の賃金月額の50%」が支給されます。

たとえば、休業開始前の賃金が月額26万円だった場合、それぞれ以下の金額を受け取ることができます。

出産後56日~6カ月までの1カ月あたりの支給額

(26万円×6カ月)÷180×30日=約17万4000円

7カ月目以降の1カ月あたりの支給額

(26万円×6カ月)÷180×30日=約12万9000円

ただし、会社から賃金が支払われている場合、支給額に応じて減額されます。もし賃金が80%以上となれば、支給は0円となります。