産前産後休業・育児休業期間中は社会保険料が免除される

育児休業期間中は、実際に働いていたときよりも収入が少なくなります。そのため、社会保険料の納付免除という制度が設けられています。

免除される社会保険料は、健康保険・介護保険・厚生年金保険です。また免除される期間は、育児休業を開始した月~終了した日の翌日の前月までです。

ただし、子どもが3歳に達すると終了となります。

社会保険料が免除されている期間は、保険料を支払ったものとして扱われます。そのため、健康保険・介護保険などの給付が必要であれば、受けることができます。

厚生年金についても、「将来に受取る年金がその分減るのでは?」と心配しなくても大丈夫です。

また産前産後休業においても、育児休業期間と同じく、健康保険・介護保険・厚生年金保険が免除されます。