産前産後休業・育児休業は、育児をしながら働く人が、生活と仕事を両立できるよう支える大切な制度です。

この制度では、毎月の健康保険料や厚生年金保険料などが免除されるといったメリットがあります。

しかし、「厚生年金を負担しないのは助かるけど、その分将来の年金額が減ってしまうの?」と不安になる人もいらっしゃいます。この記事ではその疑問にお答えし、産休・育休中の社会保険料免除について詳しく解説します。

産前産後休業と育児休業の制度

産前産後休業とは、出産前後の母体を保護するためのお休みです。

産前とは、出産予定日の6週間(双子などの多胎妊娠の場合は14週間)以内をいい、産後は出産日の翌日から8週間をいいます。会社に請求すれば休みを取得することができます。

育児休業とは、子どもの養育を目的としたお休みです。女性が取得する場合は、「産後休暇の終了の翌日からその後1年」が対象期間です。男性の場合は、「子どもが誕生した日から1年間」が対象になります。

ただし、保育所の入所を希望したにも関わらず、入所できないなど特別な事情があれば、子どもが1歳6カ月(再延長で2歳)に達するまで延長できます。

この育児休業は育児・介護休業法で定められた制度であり、一定の要件を満たせば雇用保険から休業中の給付金が支給されます。

原則、労働者であれば男女問わず事業主に申し出ることで取得できます。しかし、日雇い労働者や雇用が継続して1年以上ないなど、継続して1年以上の雇用契約が見込まれないなどの場合、適用外となることがあります。