4. パワハラをなくすためには、どうしたらいいのか
ちなみに、調査では「パワハラ防止に関するE−ラーニングを含む研修や講義」の受講経験も尋ねており、
- 「5回以上ある」(17.6%)
- 「2回〜4回ある」(44.4%)
- 「1回ある」(12.0%)
- 「一度もない」(25.9%)
という結果に。
また、受講経験のある人の28.8%が「非常に役に立った」と回答し、
- 「やや役に立った」(56.2%)
- 「あまり役に立っていない」(15.0%)
- 「全く役に立っていない」(0.0%)
と続いています。
なお、「あかるい職場応援団」では、パワハラの行為類型、具体例として、以下が挙げられています。
- 身体的な攻撃(暴行・傷害)
- 精神的な攻撃(脅迫・名誉棄損・侮辱・ひどい暴言)
- 人間関係からの切り離し(隔離・仲間外し・無視)
- 過大な要求(業務上明らかに不要なことや遂行不可能なことの強制、仕事の妨害)
- 過小な要求(業務上の合理性がなく、能力や経験とかけ離れた程度の低い仕事を命じることや仕事を与えないこと)
- 個の侵害(私的なことに過度に立ち入ること)
2022年4月より、中小企業においても「パワハラ防止法」が義務化されました。パワハラは自分の信用を低下させるだけではなく、場合によっては、懲戒処分や訴訟のリスクを抱えることにもつながります。いま一度、普段の言動を振り返ってみましょう。
参考資料
LIMO編集部