1. 何が「パワハラ」にあたるのか
厚生労働省のハラスメント対策総合情報サイト「あかるい職場応援団」によると、パワハラは以下のように定義をされています。
パワハラとは「職場において行われる
- (1)優越的な関係を背景とした言動であって、
- (2)業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより、
- (3)労働者の就業環境が害されるもの
であり、(1)から(3)までの3つの要素を全て満たすもの」を指します。
「業務上必要かつ相当な範囲を超えた」とは「社会通念に照らし、当該言動が明らかに当該事業主の業務上必要性がない、又はその態様が相当でないもの」を意味し、以下が例示されています。
- 業務上明らかに必要性のない言動
- 業務の目的を大きく逸脱した言動
- 業務を遂行するための手段として不適当な言動
- 当該行為の回数、行為者の数等、その態様や手段が社会通念に照らして許容される範囲を超える言動