企業年金の3つの受け取り方法とは
公的年金の受け取りは前2カ月分を偶数月に振り込んでもらう方法のみが用意されていますが、企業年金の受け取りに関しては、「一時金で受け取る」「年金形式(分割)で受け取る」「一時金と年金形式を併用する」のいずれかから選択できます。企業年金の規約によっては、選択肢が「一時金のみ」や「年金形式のみ」などと決められているケースもあります。
企業年金は受け取り方法によって所得の取り扱いが異なる
企業年金も公的年金と同様に年金形式で受け取る場合と、一部もしくは全部を一時金で受け取った場合の所得の取り扱いは雑所得か退職所得かに分けられ、控除額の計算方法が異なります。
企業年金の受け取り方1. 年金形式で受け取った場合の所得の計算方法
企業年金を年金形式で受け取った場合は、公的年金や個人年金とあわせ「公的年金」として取り扱います。そのため、年金形式で受け取った企業年金額と公的年金額、さらには私的年金である個人年金があればその合計額から、公的年金等控除額を差し引き、最終的な雑所得金額を求めます。