企業年金の受け取り方2. 一時金で受け取った場合の所得の計算方法
企業年金を一時金で受け取った場合、それは年金(雑所得)ではなく、退職所得とみなされます。退職所得金額の計算は、受け取った金額から退職所得控除額を差し引き、さらにそれを2分の1にした額となります。
退職所得控除額については、勤続年数によって異なりますが、以下の式で求めることができます。
- 勤続年数が20年以下の場合:40万円×勤続年数(計算で求めた金額が80万円に満たない場合は80万円とする)
- 勤続年数が20年超の場合:800万円+(70万円×(勤続年数-20年))
また、障害者になったことが直接の原因で退職した場合の退職所得控除額は、上で計算した金額に100万円を加えた額になることも覚えておきましょう。
企業年金の受け取り方3. 退職所得の源泉徴収と確定申告
企業年金を一時金で受け取る際、勤めていた会社に「退職所得の受給に関する申告書」を提出することで、源泉徴収だけで課税が完了するため、原則として確定申告は不要です。
ただし、申告書を提出しない場合は、一時金で受け取った金額から一律20.42%の所得税および復興特別所得税が課税されるため、確定申告での精算が必要となります。