公的年金等控除額

ちなみに、所得が年金のみ、もしくは年金以外の年間所得が1000万円以下の場合の公的年金等所得控除額は以下のとおりです。

年金以外にも収入がある場合

年金以外にも収入がある場合は、それぞれの収入から必要経費を控除した所得金額の合計から所得控除額を差し引いて、課税所得金額を計算します。例えば、年金収入と給与収入がある場合の計算手順は以下のとおりです。

  1. 年金収入から公的年金等控除額を差し引き、雑所得金額を計算する
  2. 給与収入から給与所得控除額を差し引き、給与所得金額を計算する
  3. 雑所得金額と給与所得金額を合わせた金額から、適用される所得控除を差し引いて課税所得金額を求める

ここで注意しておきたいのは、所得ごとに所得金額を計算するということです。