一定の所得を下回る方は住民税が非課税となり、さまざまな救済措置を受けられます。

今回は住民税が非課税になる条件や優遇措置の内容と、非課税を狙った世帯分離をするデメリットについてご紹介します。

個人住民税が非課税になる条件

次のいずれかに該当する方は、住民税の「所得割」「均等割」ともに非課税となります。ただし、自治体によって内容は異なります。

  • 生活保護法による生活扶助を受けている方
  • 障害者・未成年者・寡婦又はひとり親で、前年中の合計所得金額が135万円以下(給与所得者の場合は、年収204万4千円未満)の方
  • 前年中の合計所得金額が区市町村の条例で定める額以下の方(下記参照)

〈東京23区内の場合〉

同一生計配偶者又は扶養親族がいる場合

  • 35万円×(本人・同一生計配偶者・扶養親族の合計人数)+31万円以下

同一生計配偶者及び扶養親族がいない場合

  • 45万円以下

※東京都主税局「6 個人住民税の非課税」より引用

住民税非課税世帯の優遇措置とは

住民税非課税世帯とは、世帯全員の住民税が非課税である世帯を指します。

こうした世帯の方は、低所得者を救済するさまざまな制度を受けられます。

  • 国民健康保険料の減免
  • 予防接種・検診費用が無料
  • 介護保険料の軽減
  • 高額療養費の軽減
  • 2歳未満の保育無償化
  • 高等学校等奨学給付金の支給
  • 大学の入学金・授業料の減免、給付型奨学金の支給
  • NHK受信料の免除

詳しい内容は次の項目から解説します。