一定の所得を下回る方は住民税が非課税となり、さまざまな救済措置を受けられます。
今回は住民税が非課税になる条件や優遇措置の内容と、非課税を狙った世帯分離をするデメリットについてご紹介します。
個人住民税が非課税になる条件
次のいずれかに該当する方は、住民税の「所得割」「均等割」ともに非課税となります。ただし、自治体によって内容は異なります。
- 生活保護法による生活扶助を受けている方
- 障害者・未成年者・寡婦又はひとり親で、前年中の合計所得金額が135万円以下(給与所得者の場合は、年収204万4千円未満)の方
- 前年中の合計所得金額が区市町村の条例で定める額以下の方(下記参照)
〈東京23区内の場合〉
同一生計配偶者又は扶養親族がいる場合
- 35万円×(本人・同一生計配偶者・扶養親族の合計人数)+31万円以下
同一生計配偶者及び扶養親族がいない場合
- 45万円以下
※東京都主税局「6 個人住民税の非課税」より引用
住民税非課税世帯の優遇措置とは
住民税非課税世帯とは、世帯全員の住民税が非課税である世帯を指します。
こうした世帯の方は、低所得者を救済するさまざまな制度を受けられます。
- 国民健康保険料の減免
- 予防接種・検診費用が無料
- 介護保険料の軽減
- 高額療養費の軽減
- 2歳未満の保育無償化
- 高等学校等奨学給付金の支給
- 大学の入学金・授業料の減免、給付型奨学金の支給
- NHK受信料の免除
詳しい内容は次の項目から解説します。