5. 国民年金のみの妻は「年金格差」に備える
厚生年金と国民年金には、その受給額の決まり方から年金格差があります。厚生年金は保険料を上乗せして納付するため、受給額に差が出るのは当然といえます。
しかし離婚後、シングルとなった場合の収入減は夫婦でいた時よりも更に重くのしかかります。
年金分割制度を正しく知ることで、年金格差としっかり向き合っておきましょう。また夫が自営業等で国民年金しかない場合は、そもそも年金分割の対象外となります。
この場合は、国民年金基金やiDeCoといった税制優遇措置のある仕組みで、年金受給額を増やす自助努力をおすすめいたします。
参考資料
太田 彩子