3. 厚生年金に用意された「分割制度」

年金の分割制度とは、「厚生年金保険および共済年金の部分」を「婚姻期間中の保険料納付実績」として分割する制度です。

「婚姻期間中」「保険料納付実績」に限定されるのがポイントです。

結婚前の期間は分割対象とはならず、また「これまでに保険料をこれだけ納付してきました」という納付実績を分割するものです。将来受け取る予定の年金金額を分割する訳ではない点に注意しましょう。

また、夫が自営業などで「第1号被保険者」だった場合、そもそも厚生年金には加入していないため対象外です。あくまでも2階部分である「厚生年金」が分割対象であることを覚えておきましょう。