2. 離婚後の「年金分割制度」とは

年金にはそれぞれ個別で加入するため、離婚しても影響がないと考える方もいます。しかしこれには例外があり、「会社員や公務員である夫」と「専業主婦や扶養内パートの妻」という夫婦世帯では、独自の分割制度が用意されているのです。

本来、専業主婦や扶養内で働くパート主婦は1階の国民年金にしか加入しません。夫が会社員や公務員の場合、厚生年金にも加入するので手厚い年金となります。

もし離婚をしてしまえば、夫のみが手厚い年金を受け取ることになり、妻の生活が困窮するリスクが出てしまいます。こうした背景から、2階の厚生年金部分を「分割」する制度が用意されているのです。