1. 【遺族基礎年金と遺族厚生年金】種類や遺族の条件とは
「遺族年金」は亡くなった方の加入していた年金により、「遺族基礎年金」と「遺族厚生年金」のいずれか、もしくは両方の年金が給付されます。
「遺族基礎年金」とは、夫が国民年金の場合に受給できるもの。対象は子どものいる配偶者や子どもです。
一方で「遺族厚生年金」は夫が厚生年金の場合受給できるもので、受け取れるのは配偶者や子ども、父母、孫、祖父母です。
注意したいのは、子どもには「18歳になる年度末までの子ども」や「一定の障害がある20歳未満の子ども」等といった条件がある点です。
遺族の条件について確認しましょう。
夫・父母・祖父母は死亡当時、55歳以上であることなどの条件があります。
また、遺族年金を受け取れる順番もあります。優先は亡くなった方に当時生計を維持されていた人で、以下のような順になります。
優先順位が高い順に「子のある配偶者」「子」「子のない配偶者」「父母」「孫」「祖父母」です。