2. 65歳まで年金なしで生活するのか

年金は原則65歳から受給開始となるものの、それまでに定年退職を迎える方も少なくありません。

早期にリタイアするまでは無年金の期間があり、生活が心配ですよね。

2.1 待機期間とは

年金保険料の納付を終える60歳から、実際に年金支給がスタートする65歳までの間(特別支給の老齢年金対象者は、該当する年齢に達するまで)を「待機期間」といいます。

働き方等によって待機期間は異なるものの、期間が長いほど生活が不安になります。

2.2 繰り上げ受給

待機期間中の生活費が不安な場合、65歳よりも前に年金を受給することもできます。これを年金の繰上げ受給といいます。

最大60歳まで繰上げ受給は可能で、1ヵ月繰上げるごとに0.4%年金額が減額されます。つまり60歳まで繰り上げれば、年金は24%も減額されることに。

さらに65歳になっても本来の受給額に戻ることはなく、減額率は一生涯続きます。メリットデメリットをしっかり踏まえて、慎重に選択しましょう。

2.3 特別支給の老齢厚生年金

これまで厚生年金の支給開始年齢は60歳でした。働くシニアが増える中で段階的に引き上げられ、現在では国民年金と同様、65歳から受給となっています。

ただし経過措置として、65歳まで「特別支給の老齢厚生年金」を受け取ることができます。受給するには以下の条件を満たす必要があります。

1.以下の日以前に生まれている

  • 男性…1961年4月1日
  • 女性…1966年4月1日

2.老齢基礎年金の受給資格期間(10年)がある
3.厚生年金保険等に1年以上加入していた
4.60歳以上である

実際の支給開始年齢は生年月日によって変わります。ご自身の支給開始年齢を確認しておきましょう。