他の仕組みを組み合わせて適切な労務管理を

固定残業代制度は、一定程度の残業が常態化している場合や残業代目当てで居残りをするため日中の作業効率が落ちている場合などに特に効果を発揮するものといえます。

特殊な労働時間の管理方法としては、ほかにも、変形労働時間制(労働基準法32条の2、同法32条の4)、フレックスタイム制(労働基準法32条の3)などがあります。

業種や業態によって、忙しい季節や曜日が決まっているとか、早番・遅番などのシフト制を導入したい場合には変形労働時間制を検討することができます。また、専門的・裁量的な業務であり、従業員の働き方に合って働くことができることを採用情報の強みとしたい場合、フレックスタイム制を導入することも考えられます。

また、適用場面はより限定されますが、実際の労働時間数にかかわらず、一定時間労働したとみなされる事業場外労働みなし労働時間制(労働基準法38条の2)、裁量労働時間制(労働基準法38条の3、同法38条の4)もあります。固定残業代制度を「みなし残業時間制」と呼称する会社もありますが、労働基準法に規定されているみなし労働制とは全く異なるものであるため、注意が必要です。

ほかにも、労働基準法に規定する労働時間規制の適用が原則的に除外される管理監督者(労働基準法41条2号)もあります。

しかし、これらの制度は、運用面にも注意点があったり、安易に労働基準法を潜脱するような制度設計とされることも多く、制度が無効と判断されてしまい、かえって不利益を受ける可能性があります。

制度導入においては、専門家の力を借りることを検討してみてもいいでしょう。

品川高輪総合法律事務所 根本 智人