ローンのみが残った場合は

最後に、オーバーローンの不動産について、どちらかが取得するのではなく、売却して、ローンのみが残った場合の処理についてご説明します。

このような債務について、夫名義の債務を専業主婦の妻に負担することを命じた裁判例はないとされています(二宮周平「新法学ライブラリー9 家族法 第4版」(新世社)・99頁)。

実務は、夫婦の債務の精算だからといって、夫婦平等とはしておらず、仮に、元妻に債務を負担させる場合であっても、半分ずつとするのではなく、収入の比を基準に分担するべきとされています(松本哲泓「改訂版 婚姻費用・養育費の算定」(新日本法規)・143頁)。

参考資料

高島総合法律事務所 理崎 智英