夫婦が離婚をする際に、トラブルの元となりやすいのが財産の分け方です。財産といってもさまざまですが、今回は住宅ローンがある場合の財産分与について解説していきます。
離婚の際には夫婦の財産を分けることになる
夫婦が離婚をする際、夫婦のいずれかまたは双方が財産を持っている場合には、財産分与請求権(民法768条1項)が認められています。
これは、婚姻中に夫婦が築いた財産については、夫婦いずれかの名義であるかにかかわらず、夫婦の共有財産であると推定されるため(民法762条2項)、離婚にあたって精算する必要があるからです。
たとえば、夫名義の不動産があったとしても、婚姻後に購入したものであれば、基本的に夫婦共有財産となります。
なお、夫婦の一方が婚姻前から有する財産や婚姻中に自己の名で得た財産については、「特有財産」として財産分与の対象にはなりません。
当事者間で協議が整わないとき、または協議することができないときは、家庭裁判所に対して協議に代わる処分を請求することができます(民法768条2項、民法771条)。
具体的には、家庭裁判所に対して、調停あるいは審判を申し立てることになります。裁判所は、当事者双方がその協力によって得た財産の額その他一切の事情を考慮して、分与をさせるべきかどうか並びに分与の額及び方法を定めることになります(民法768条3項)。