在職老齢年金制度、65歳未満の基準を28万円から47万円へ

もう一つが「在職老齢年金制度」の見直しです。

特別支給の老齢厚生年金を受給しながら仕事をして厚生年金の被保険者となる場合、「受給中の老齢厚生年金の基本月額」と「総報酬月額相当額」に応じて、年金額が支給停止になります。

これまでは「総報酬月額相当額+老齢厚生年金の基本月額」が28万円を上回ったら一部が支給停止となり、総報酬月額相当額が47万円を超える場合には、総報酬月額相当額が増加した分だけ年金の支給停止となりました。

今回の改正により、支給停止が開始される合計額の27万円が47万円(令和2年度額)に引き上げられます。働き方を調整していたシニアも働きやすくなるでしょう。