1月23日総務省から「令和7年平均の全国消費者物価指数」が公表されたのを踏まえ、令和8年度の年金額も厚生労働省から発表がありました。令和7年度から国民年金(基礎年金)が1.9%の引上げ、厚生年金(報酬比例部分)が 2.0%の引上げとなります。

これを受けて、障害年金の受給額はいくらになったのでしょうか。障害年金は病気やけがで障害が残ったときに受け取ることができる場合があります。今回は万が一のセーフティネットである「障害年金」の最新受給額と、意外と知られていない支給件数の多い障がいについて解説します。

1. 【障害年金】2026年度の改定額!1級:月8万8260円に増額へ「1級は2級の1.25倍」

障害年金は、加入している年金制度によって「障害基礎年金」と「障害厚生年金」の2階建て構造になっています。令和8年4月分からの改定額を確認しましょう。

障害年金は2階建て

障害年金は2階建て

LIMO編集部作成

障害基礎年金の月額は2級が7万608円であるのに対し、1級はその1.25倍にあたる8万8260円(+子の加算)になります。障害厚生年金は「2階建て」の2階部分にあたるため、1級・2級の方は厚生年金に加えて、基礎年金もあわせて受け取れるのが大きな特徴です。

2026年度の障害年金「年金月額」

2026年度の障害年金「年金月額」

出所:厚生労働省「令和8年度の年金額改定についてお知らせします」をもとにLIMO編集部作成

この「1級は2級の1.25倍」という計算式は障害厚生年金(報酬比例部分)にも同様に適用され、さらに配偶者がいる場合の加給年金などが対象となります。

このように1級・2級は基礎と厚生のダブル受給となりますが、障害厚生年金には独自の3級もあり、症状や過去の納付実績に応じたきめ細かな保障となっています。