2. 【障害年金】障害年金生活者支援給付金もアップ。各種手当の金額もチェック
2026年度は年金だけでなく、生活を支える「給付金」や各種手当も増額されます。ここでは年金受給者に上乗せされる障害年金生活者支援給付金の詳細と、独自の目的を持つ関連手当の改定額を解説します。
2.1 「年金に上乗せ」障害年金生活者支援給付金
障害年金生活者支援給付金は、2019年の消費税増税に伴う物価上昇の影響から、生活に特に配慮が必要な方の暮らしを支えるために設けられた制度です。この給付金は、障害基礎年金を受給している方のうち、所得が一定基準以下の方を対象として、通常の年金に上乗せして支給されます。
月額支給額の目安(障害等級別)
- 1級:7025円(対前年度+212円)
- 2級:5620円(対前年度+170円)
2.2 2026年度の月額、障害者などに対する各種手当・給付
年金への「上乗せ」である支援給付金とは異なり、年齢要件や年金受給権の有無など、それぞれ独自の目的と対象が定められている各種手当・給付があります。
特別障害給付金(1級:5万8650円/2級:4万6920円)
国民年金に任意加入していなかった期間に障がいを負い、障害年金を受け取れない人を救済するための制度です。年金受給が前提の支援給付金とは対象が異なります。
特別児童扶養手当(1級:5万8450円/2級:3万8930円)
一定以上の障がいがある20歳未満の子どもを養育する保護者に支給されます。本人の年金受給を支援する給付金とは異なり、家庭への育児支援を目的としています。
特別障害者手当(月額:3万450円)
精神または身体に著しく重度の障がいがあり、在宅で常時の介護を必要とする20歳以上の人が対象です。生活支援給付金とは別の枠組みで支給される福祉手当です。
障害児福祉手当(月額:1万6560円)
日常生活において常時介護を必要とする重度の障がいがある20歳未満の人に支給されます。こちらは児童(20歳未満)を対象とした福祉制度であり、年金制度とは仕組みが異なります。

