3.直系尊属からの教育資金の一括贈与
30歳未満の者が、教育資金に充てるため、金融機関等との一定の契約に基づき、受贈者の直系尊属(父母や祖父母など)から金銭を受け取った場合、1500万円まで贈与税が非課税となります。金融機関を通して贈与を行うため、贈与を受ける子や孫の口座を開設しておく必要があります。
<注意点>
30歳までに贈与されたお金を教育資金として使い切らなかった場合、残額に対して贈与税が課せられます。また、贈与者が契約期間中に死亡した場合に、口座に残額がある場合は、その残額は相続税の対象となります。(受贈者が23歳未満または学校に在学している場合は、相続税の対象外となります。)
受贈者の要件として、贈与を受ける年の前年分の合計所得金額が1000万円を超える場合には、制度の適用を受けることができません。
※令和3年度税制改正により、2年延長され、適用期限が令和5年3月31日までになりました。
4.直系尊属からの結婚・子育て資金の一括贈与
20歳以上50歳未満の者が、結婚・子育て資金に充てるため、金融機関等との一定の契約に基づき、受贈者の直系尊属(父母や祖父母など)から金銭を受け取った場合、1000万円まで贈与税が非課税となります。(結婚費用として充てることができるのは300万円が限度です。)
<注意点>
50歳までに贈与されたお金を結婚・子育て資金として使い切らなかった場合、残額に対して贈与税が課せられます。また、贈与者が契約期間中に死亡した場合に、口座に残額がある場合は、その残額は相続税の対象となります。
受贈者の要件として、贈与を受ける年の前年分の合計所得金額が1000万円を超える場合には、制度の適用を受けることができません。
※令和3年度税制改正により、2年延長され、適用期限が令和5年3月31日までになりました。
非課税控除の利用には「手続き」を忘れずに
ここで紹介した非課税制度を利用するには、手続きが必要です。「住宅または住宅取得資金の配偶者控除」と「直系尊属からの住宅取得等資金の贈与」は贈与を受けた年の翌年の3月15日までに納税地の税務署に申告書を提出します。
「直系尊属からの教育資金の一括贈与」と「直系尊属からの結婚・子育て資金の一括贈与」は金融機関に申告書を提出し、契約を結ぶことで手続きが完了します。申告する必要のない基礎控除とは違いますので、手続きは忘れないようにしましょう。
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参考資料
- 国税庁「贈与税の計算と税率(暦年課税)」
- 知るぽると「10. 贈与税はどんなときにかかるか ─ 相続税と贈与税」
- 国税庁「No.4452 夫婦の間で居住用の不動産を贈与したときの配偶者控除」
- 国税庁「No.4508 直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の非課税」
- 国税庁「No.4510 直系尊属から教育資金の一括贈与を受けた場合の非課税」
- 国税庁「No.4511 直系尊属から結婚・子育て資金の一括贈与を受けた場合の非課税」
石倉 博子