贈与税は相続税よりも負担が重い税金と言われます。そのため、非課税制度を利用して税負担を少なくすることは大きなメリットとなるでしょう。

そこで「夫婦間」「祖父母から孫へ」など、贈与の状況に応じて利用できる4つの制度をご紹介します。

令和3年度の税制改正により適用期限が延長された制度もあります。それぞれ贈与の目的や条件が定められているので、適用可能か判断して、制度をかしこく利用しましょう。

贈与税の基礎知識

贈与税は個人からの贈与によって財産を取得した場合に、その取得した財産に課税される税金です。税額は、その年の1月1日から12月31までに贈与を受けた財産を合計した金額から、基礎控除である110万円を差し引いた残額に税率をかけて計算します。

贈与税の税率は、「一般贈与財産」と「特例贈与財産」に区分されています。「特例贈与財産」は直系尊属(祖父母や父母など)から、その年の1月1日において20歳以上の者(子・孫など)への贈与税の計算に使用し、「一般贈与財産」はそれ以外の場合の贈与税の計算に使用します。

 

例えば、18歳の孫が祖父母から500万円の贈与を受けた場合は、直系尊属であっても、年齢が20歳未満なので「一般贈与財産」の税率で計算をします。

基礎控除後の課税価格 500万円-110万円=390万円
贈与税額の計算 390万円×20%-25万円=53万円

実際に孫が受け取れる金額は447万円になります。